介護保険制度

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。当組合は、当組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

  • 解説

介護保険の対象者

介護保険では40歳以上の人が被保険者となり、年齢等により以下のように区分されます。

65歳以上の人 第1号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者 第2号被保険者

介護保険のしくみ

  • ※本人の合計所得金額が220万円以上かつ同一世帯の年金収入+その他合計所得金額が単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上の場合は、3割負担、
    本人の合計所得金額が160万円以上かつ同一世帯の年金収入+その他合計所得金額が単身世帯280万円以上、2人以上世帯345万円以上の場合は、2割負担、
    第2号被保険者および市町村民税非課税者等は、1割負担となります。
  • ※要支援・要介護の認定者には、毎年、負担割合が記載された介護保険負担割合証が交付されます。

介護保険の保険料

介護保険料の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおり異なります。

第1号被保険者の介護保険料

徴収方法 市区町村が徴収。年金月額15,000円以上の人は年金からの直接徴収。15,000円未満の人は個別徴収。
計算方法 保険料額は、各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となる。

第2号被保険者の介護保険料

徴収方法 国民健康保険料として名食国保が徴収。
計算方法 名食国保で定められた一定額。