後期高齢者医療制度

75歳以上および一定の障害がある65歳以上が加入する医療保険制度で、2008年4月にスタートしました。75歳から(一定の障害がある人は65歳から)、加入する医療保険制度が国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わります。

  • 解説

「広域連合」が運営する

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。保険料の決定、医療費の支給などは広域連合が行いますが、保険料の徴収などは市区町村窓口で行います。

保険料は都道府県ごとに定める

保険料の額は都道府県ごとに条例によって定められます。「世帯の人数(応益分)」と「所得(応能分)」により、加入者ごとの負担額が決定されますが、所得を満たさない場合は保険料の軽減措置がうけられます。

加入者全員が被保険者

後期高齢者医療制度では加入者全員が被保険者となり、保険料を負担します。

国民健康保険と同様の保険給付

国民健康保険などの医療保険制度と同様の保険給付が行われます。医療費の自己負担割合は1割または2割(現役並み所得者は3割)となります。

  • ※2022年10月から2割負担となる方:課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の人(現役並み所得者を除く)
  • ※「現役並み所得者」:後期高齢者医療制度では課税所得145万円以上の人等が該当。

後期高齢者医療制度に加入すると、名食国保被保険者の資格を喪失します

後期高齢者医療制度は他の医療保険制度から完全に独立した制度のため、加入後は、加入以前の被保険者の資格を喪失します。

ただし、名食国保の組合員は、特例措置として75歳を過ぎても届け出により組合員資格を継続することができ、保健事業を利用することができます。保険料は月額500円(保健事業分)となります。