被保険者証

名食国保に加入すると、その証明書として「国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)」が交付されます。
医師(保険指定医)にかかるとき、被保険者証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

被保険者証の取り扱い

被保険者証の記載事項を勝手に直したり、他人に貸したりすることは禁止されています。また、被保険者証は身分証明証の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。

被保険者証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかにご所属の業態組合に届け出てください。

  • ※被保険者証の有効期限は2年です。

臓器提供に関する意思表示

臓器の移植に関する法律の改正に伴い、被保険者証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

病院窓口での支払いが自己負担限度額までになる限度額適用認定証

70歳未満(および現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ)の方の医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に「限度額適用認定証」を用意すると便利です。被保険者証とともに国民健康保険限度額適用認定証(以下「限度額適用認定証」という。)を医療機関に提出すると、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。(入院のほか、外来診療についても利用可能)

世帯に属する被保険者の所得が確認できる場合は、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳~74歳の加入者には「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます

70歳~74歳の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」(以下「被保険者証兼高齢受給者証」という。)が交付されます。 医療機関で受診する際には、「被保険者証兼高齢受給者証」を提出してください。

なお、一部負担割合が変更されたときは、被保険者証兼高齢受給者証も変更となります。

  • ※被保険者証兼高齢受給者証の有効期限は1年です。