接骨院等にかかるとき

ねんざや打撲の際、接骨院等を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

  • 解説

接骨院等で施術を受けるとき

接骨院等で柔道整復の施術を受ける際には、外傷性の負傷に限って保険給付の対象になります。

【保険の対象となる場合】
  • 打撲
  • 捻挫
  • 挫傷
  • 骨折・脱臼(応急手当以外は医師の同意が必要)

はり・きゅう・マッサージの施術を受けるとき

はり・きゅう・マッサージの施術を受ける際には、医師の同意がある場合に限って保険給付の対象になります。

【保険の対象となる場合】※いずれも医師の同意書が必要
  • はり・きゅう:神経痛やリュウマチなど、慢性的な痛みのある病気
  • マッサージ:筋まひや関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする症例

こういう場合は保険でかかれません

以下のような場合は保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

Case1

マラソン大会出場後、歩くのに困るほど足の筋肉痛がひどくなり、近所の接骨院でマッサージを受けた。

単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に保険は使えません。

Case2

数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。

過去のけがや交通事故の後遺症などは保険の対象になりません。

Case3

けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。

医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で保険は使えません。

Case4

長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。

症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に保険は使えません。

Case5

神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、接骨院に通院している。

医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に保険は使えません。

Case6

仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。

通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。くわしくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずチェックを

接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に名食国保に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。