出産したとき

出産をした場合、組合員や家族には「出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金

支給される額

組合員や家族が出産したとき

出産育児一時金 500,000円

  • ※産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における、妊娠4ヵ月以上の出産(死産を含む)の場合。制度未加入機関での出産の場合は488,000円。
  • ※多児の場合は人数分。
  • ※令和5年3月31日以前の出産は、1人につき420,000円になります。
    制度未加入機関での出産の場合は408,000円

出産したときには、出産費の補助として、1児につき500,000円が支給されます。これを「出産育児一時金」といいます。

窓口負担を軽減する制度をご利用ください

出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が名食国保から支給されます。

直接支払制度

出産育児一時金の支給申請および受取を、分娩機関が組合員や家族に代わって行う制度です。
制度の利用は、出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、名食国保への申請は不要です。

  • ※直接支払制度を利用せず、後日、名食国保に出産育児一時金を申請する場合は、制度を利用しない旨の合意文書が必要になります。

受取代理制度

出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする申請を、名食国保に事前申請します。
厚生労働省に届出を行った一部の小規模分娩機関で利用できます。

出産とは

国民健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(84日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。

なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。
入院・手術などで高額な医療費がかかる場合は「限度額適用認定証」により、窓口での支払いを軽減することができます。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。

産科医療補償制度とは

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)。