法人化を検討されている事業主様

法人事業所は健康保険の適用除外申請が必要です

法人事業所または従業員を常時5人以上雇用する製造業・販売業の個人事業所は、社会保険(健康保険と厚生年金)の強制適用となります。

ただし、すでに名食国保に加入している個人事業所が、法人になった日等から14日以内に年金事務所へ健康保険適用除外(厚生年金保険被保険者取得届は5日以内)を申請、承認を受けることにより名食国保に残ることができます。

健康保険の適用除外が認められない場合は、全国健康保険協会管掌健康保険が適用されます。

年金事務所への届出が法人になった日等から14日を超えたときは、健康保険の適用除外が認められず名食国保には残れません。必ず、期限内に申請してください。

  • ※健康保険適用除外の申請が14日以内にできないときは、やむを得ない理由を記載した「理由書」の添付が必要になり、年金事務所が認めた場合に限り、承認を受けることができます。
  • ※14日以内に申請をおこなうことが困難な場合は、電話等で事前に管轄の年金事務所へご相談ください。

適用除外の手順

適用除外の手順